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会社の就業規則、「幽霊」ではないですか?

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。しかし、中小企業では、社の現状に合わせて整備されていない「幽霊就業規則」が少なくないそうです。そのため、従業員と労務トラブルが発生したとき「就業規則には書いていない!」と、会社側が不利益を被る事例が目立っています。

「幽霊就業規則」は、ただ古いだけでも、会社の現在の労働状況とマッチせず、労務トラブルに対抗する力が弱いです。しかも実際には、その就業規則が他社からの流用だったり、サンプルをそのまま使用していたりという場合が多いとのこと。そういう就業規則は、現状と一層懸け離れているケースが大半を占めます。

社員の同意なしでは不利益な内容に変更できない

「小規模で社員一人当たりの負担が大きい会社なのに、休職時の規定が手厚い」
「成果主義をうたっているはずなのに、『毎年定期昇給する』とあった」
「欠勤にうるさい会社なのに、『月3日までの欠勤は控除されない』とあった」

こんな矛盾している内容でも規則は規則。トラブルで争うときには有効になってしまいます。しかも、一旦就業規則として制定してしまったら、社員の同意なしで勝手に、社員に不利益な内容へと変更することができないのです。

中小企業の社長の多くは、本業や経営で手一杯。とても就業規則を整備する余裕なんてありません。むしろ、社員のほうがテレビやインターネット等で法律に詳しくなっています。

現在、社会保険労務士に「就業規則を整備してほしい」と相談に来るケースの大部分は、労務トラブルが起きた後だといいます。トラブルが起きる前に就業規則を見直し、経営者も社員も気持ちよく働ける環境を整えてみてはいかがでしょう。

2012年12月04日

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