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緊急事態宣言の影響緩和に係る「月次支援金」について

前回こちらの記事で、緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」についてご案内させていただきました。こちらの支援金は対象期間が2021年1月~3月となっており、申請期限は5月31日までとなっております。

今回は、4月以降に実施された緊急事態宣言やまん延防止措置による飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により売上が50%以上減少している先に給付される「月次支援金」についてご案内させていただきます。

今回の月次支援金は、前回の一次支援金とは違って4月から6月まで単月ずつ申請できます。

2021年4月、5月、6月を単月ずつ2019年または2020年の売上と比較し、50%以上の減少があれば各月ごとに中小法人等は上限20万円、個人事業者等は上限10万の給付を受けることができます。

※給付額は2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上となっており、中小法人等は上限20万円、個人事業者等は上限10万円となっております。

 

以下が給付対象となる要件です。

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
  2. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

 

申請期間は4月分と5月分については2021年6月中下旬~8月中下旬、6月分については2021年7月1日~8月31日となっております。

 

今回も前回と同じ申請方法となりますので、前回の一時支援金を申請された方は事前確認は不要で、宣誓・同意書と2021年の対象月の売上台帳だけあれば申請することができます。

申請の受付がまだ開始されておりませんが、初めて申請される方は認定支援機関等による事前確認が必要になります。当事務所も認定支援機関として登録しておりますので、申請をご希望の方はご相談下さい。

また詳細が発表されましたらこちらでもご案内させていただきます。

2021年05月20日

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