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緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」について

今回は緊急事態宣言の影響緩和に係る​「一時支援金」に関してお知らせします。

 

「一時支援金」とは

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業、その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対する給付金です。

緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における事業者への影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使うことができます。​

 

申請期限:2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)

 

給付対象者

・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業所

・2019年同月比又は2020年同月比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少した事業者

 

給付額:2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

 

上限給付額:中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円

 

対象期間:2021年1月~2021年3月

 

対象月:対象期間から任意に選択した月

 

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となりますので​、静岡県内の事業所でも緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業所であれば給付の対象になり得ます。

この制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。

​売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ対象外です。​地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外となります。​

一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

詳しい給付要件や申請方法は以下のURL又は弊所までお問い合わせください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

2021年03月30日

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