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蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の費用は修繕費?それとも資本的支出(資産計上)?

 節電対策として、事務所や工場等の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ交換することを検討されている方がいらっしゃるかと思います。1本あたりの単価は安くても、本数が多い場合総額が100万円を超える場合もあろうかと思います。LEDは蛍光灯に比べて寿命も長く、加えて金額が多い場合は資本的支出(資産計上)処理が正しいのでは?と考えがちですが、どういった処理が妥当なのでしょうか?

 以下、概要について見ていきます。

 【取替の例】

 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。

② 蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000/

③ 取付工事費 1,000/

④ 取替えに係る費用総額 1,100,000

【取替メリット】

① 消費電力が少ない(電気代の削減)

② 寿命が長い

③ LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる

④ 安全で軽量

⑤ 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

 

 以上、LEDは省電力、長寿命、虫の害も少ないなどメリットが大きいです。この場合問題になるのが【修繕費】と【資本的支出】のどちらの処理が正しいかという点です。

 

【修繕費と資本的支出の違い】

  法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。

 要するに原状回復費用は修繕費で損金処理が可能ですが、価値を高めるもの、または耐久性が高まる部分に関しては資本的支出となり、減価償却費という形で何年かに渡って費用処理することとなります。

 

 【本件への当てはめ】

 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

  

 以上、個別判断では資産に計上しがちなものであっても、内容を精査し、原状回復費用にあてはまるものであれば上記の例に限らず損金処理が可能です。今後の判断の参考にしていただければと思います。

 

 

2017年07月14日

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