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令和2年度(2020年)税制改正大綱抜粋

先日、令和2年度税制改正大綱が発表されました。

主に個人の生活に関わるものを抜粋しました。

 

①給与所得控除額の一律10万円の引き下げ

給与所得控除の額が一律10万円引き下げられることになると同時に、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が現行の年収1,000万円から850万円となり、給与所得控除の上限も現行の220万円から195万円と変更になります。

すなわち、年収850万円以上の方にとっては10万円以上の引き下げとなります。

 

②基礎控除額の一律10万円の引き上げ

逆に基礎控除は現行の38万円から48万円に増額されます。

同時にこれまで基礎控除については所得要件はありませんでしたが、所得が2,400万円を超える場合は段階的に基礎控除額が減額されることとなりました。

 

給与所得控除額の引き下げと基礎控除の引き上げをトータルで考えると年収850万円以下の方は影響を受けませんが、年収850万円を超えると増税となります。

 

①未婚のひとり親税制創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため次の措置が講じられることとなりました。

(1)未婚ひとり親所得控除(新設)

・現に婚姻をしていない

・所得金額48万以下の生計を一にする子供あり

・本人の所得金額が500万円以下

の対象者に対して35万円の所得控除が受けられる

 

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

・寡婦の要件に所得金額500万円以下が追加

・生計を一にする子供(所得金額48万円以下)がいる場合のみとなる

・寡婦、寡夫ともに35万円の所得控除に統一

 

上記所得税改正に伴い住民税も変更となります。

2019年12月20日

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