平成26年10月20日より、自動車や自転車などの交通用具を用いて通勤している従業員への通勤手当の非課税限度額が改定されました。この改定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って適用されます。
従業員の方に通勤手当を支給されているお客様におかれましては、ぜひ一度見直しをお願い致します。尚、4月1日以降既に支払われている通勤手当については年末調整で精算致します。
是非ご一読下さい。詳しくはこちらへ
2014年11月05日
コメントは受け付けていません。