2月8日号メールマガジンを配信しました。
今回は、
・取引先が被災・・・・・・贈った“災害見舞金”は交際費扱いになる?
・プロスポーツから学ぶ、組織の“マンネリ化”を防ぐ極意とは
・広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”2017の受賞作品から④
・季節的業務の雇用延長後に解雇をする場合、予告は必要?
のテーマでお届けしております。
2月8日号メールマガジンを配信しました。
今回は、
・取引先が被災・・・・・・贈った“災害見舞金”は交際費扱いになる?
・プロスポーツから学ぶ、組織の“マンネリ化”を防ぐ極意とは
・広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”2017の受賞作品から④
・季節的業務の雇用延長後に解雇をする場合、予告は必要?
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2018年02月08日