定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるという調整給付が行われますが、その対象に事業専従者が含まれることになりました。
ぜひご一読下さい。記事はこちら
2024年10月02日
コメントは受け付けていません。