父母や祖父母といった直系尊属から、自分が居住するための新築住宅を取得、または増改築するために金銭の贈与を受けた際に、一定の要件を満たすと贈与税が一定額まで非課税となる制度が、元々令和3年12月31日までの措置でしたが適用期限が2年延長され令和5年12月31日までになりました。
延長後の期限も迫ってきておりますので、今一度制度についてご説明させていただきます。
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2023年08月02日
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