コロナウイルスの感染拡大を防ぐため確定申告期限が4月16日(木)までに延長されたことに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日が下記のとおり決定されました。
対象 | 納期限(延長後) | 振替納付日(延長後) |
申告所得税 | 令和2年4月16日(木) | 令和2年5月15日(金) |
消費税及び地方消費税(個人事業者) | 令和2年4月16日(木) | 令和2年5月19日(火) |
振替納税を始めて利用される方は、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
ご確認宜しくお願い致します。