お知らせ

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

先日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限についての延長が発表されました。

期限は、令和2年4月16日(木)までとなります。

また、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日につきましても、下記のとおり延長となりました。

お間違えのないようご注意下さい。

従来 延長後
申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)

2020年03月03日

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