新型コロナウイルスの感染拡大により、国や都道府県は、法人や個人事業主を支援する補助金、協力金、支援金等を打ち出しています。
今回は、法人や個人事業主がそれらの給付金・協力金等を支給された時の会計処理についてご説明させていただきます。
①給付金・協力金・助成金等を受け取った時の仕訳方法
例)50万円の給付金が入ってきた場合、次のように仕訳をします。
借方 貸方
預金 500,000円 / 雑収入 500,000円(不課税)
※(不課税)は消費税区分です。
②支給決定通知書が届いてから、入金が決算をまたいでしまった場合の仕訳方法
給付金等の仕訳を行うタイミングは、支給決定通知書が事業者のところに届いた時となりますが、実際の入金は支給決定通知書が届いた後になることがあります。
支給決定通知書の到着の後に決算が到来し、その後入金となった場合は次のように仕訳します。
●支給決定通知書が届いた時
借方 貸方
未収入金 500,000円 / 雑収入 500,000円(不課税)
●決算後に実際に入金があった時
借方 貸方
預金 500,000円 / 未収入金 500,000円
③給付金・協力金等の消費税、所得税、法人税について
給付金・協力金等は雑収入勘定になりますが、消費税は課税されません。(不課税)
しかし、所得税や法人税は課税されます。所得(収入-費用)が最終的に赤字であれば所得税や法人税はかかりませんが、黒字の場合には所得税や法人税がかかりますのでご注意下さい。