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所得税の「年収の壁」160万円から178万円へ④-令和8年度税制改正

配偶者控除については2回目でご案内させていただきましたが、今回は配偶者以外の扶養親族の扶養控除についてご案内させていただきます。

 

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

②納税者と生計を一にしていること。

③年間の合計所得金額が58万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

 

今回の改正では、基礎控除が58万円から62万円以下に引き上げられており、また給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、③の要件は年間の合計所得金額が62万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が136万円以下)となりました。

 

また、19歳以上23歳未満の大学生年代のご家族を扶養する場合には、扶養控除が適用できる年収の壁を超えても、「特定親族特別控除」を適用することができます。

つまり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族であっても、先にご案内したとおり給与収入が178万円以下であれば本人に所得税はかかってきませんが、納税者が特定親族特別控除を満額適用するには給与収入159万円以下である必要があります。

 

また、110万円(※自治体によって若干の差があります。)を超えれば住民税がかかり、130万円(※勤務先の規模や働く時間によって変わります。)を超えれば社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

今回の改正はあくまでも納税者の控除の話であり、配偶者にしても扶養親族にしても自分にかかってくる所得税、住民税、社会保険は避けることができません。

 

控除の金額だけでどのくらいまで働けるのかを決めるのではなく、自分にかかってくる税金も考えた上で最適なラインを検討することが必要です。

2026年09月02日

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