令和8年度税制改正により所得税の年収の壁が160万円から178万円に引き上げられます。
今回は前回に続いて「配偶者控除」についてご案内させていただきます。
年収の壁が178万円になったからといって、178万円のお給料をいただいてしまうと配偶者控除を受けることができません。
これは178万円には前回ご案内させていただきました基礎控除の上乗せが入っているためです。
令和7年度の税制改正では、配偶者控除の要件の1つである所得要件が、
「合計所得金額58万円以下」に引き上げられましたが、令和8年度の税制改正では、さらに引き上げられて「合計所得金額62万円以下」となっています。
これは、基礎控除62万円+給与所得控除74万円=給与収入136万円以下の場合となります。
前回の178万円はあくまで本人に所得税が課税されない金額です。178万円までのお給料を貰った本人に所得税は課税されませんが、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。配偶者控除の適用を受けたい場合には「136万円」が壁となりますのでご注意ください。
しかし、136万円を超えても配偶者特別控除を受けることができます。
(配偶者の収入と受けられる控除)
これを見てお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、配偶者の給与収入が136万円を超えて169万円以下になっても、今度は配偶者特別控除として配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられるということになります。
つまり169万円以下までは配偶者控除もしくは配偶者特別控除で38万円の所得控除を受けることができるということになります。
そうなるとこれからは169万円までは働いても大丈夫!と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、次に検討しなければならないのが「住民税の壁」と「社会保険料の壁」です。
次回詳しく説明させていただきます。












