定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。
定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。 納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるとい … 続きを読む 定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください